岩田 理髪に行って利発になろう

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岩田 ようこそ僕らの同窓会へ

◆ 私は『ニガテ』を文明のリキに頼った。
そしたらば…

こんにちは(^^)

豊橋 揉み返しの起こらないリンパマッサージ
リンパアクティベーション専門店 moi(モイ)
店主の西澤麻里子です。

//

moi通信、9月号ができあがりました。

今年1月からはじめて
9枚目。
なかなか続いています。
今回のテーマは
『塩分』について。
紙面が限られているので、
お渡しする時、補足説明は欠かせません。
だからブログにはアップ載せられません
( ⸝⸝⸝¯ ¯⸝⸝⸝)
ナニヨリ
『わー♡カラーになった~♡』とか
『わー♡すごーいっっ♡♡』とか
喜んでいただけるのが嬉しいです♪
私、イラスト描くのがホントにニガテで…

どう頑張っても

にゃんこはこのレベル。
『にゃー』ってぜったい付けないと
何かわからない(´-ω-`)
だけどね、これでもお客さんは
ここコが誰なのかわかってくれるんですよ~♡
なんというmoi愛♡
大好きです♡♡


で、ここ数回は
イラストをフリーイラストに頼りました。
そしたらね、
さらに褒めてもらえるようになりました♡
ニガテなところは
頼ってしまう。
そうすると、
新しい自分の得意分野が見えてくる♪
moi通信は
私にとってもそんな発見の場となってます。
あ!
もし通信の全体像みたい!って
嬉しいこと言ってくださる方は
配信しますので~(o^^o)
ご来店のお客様には
お手にとっていただけるのを
楽しみにしています♪
まとめて冊子にしたら?
なぁんて嬉しいこといってもらえたりして
( ⸝⸝⸝¯ ¯⸝⸝⸝)
夢は広がる♡

◆◆ LAストレッチ教室日程 ◆◆
豊橋…9月6、20日/10月4、18日/
   11月1、15日/12月6、20日

西尾…9月4、18日/10月2、16日/
   11月6、20日/12月4、18日

ねこのいる
ストレッチリンパサロン moiねこ
【住  所】豊橋市岩田町仔羊幼稚園そば
【営業時間】14時~22時(最終受付21時)
【休  日】土曜日/不定休

● お問合せ・ご予約 ●
℡*
※施術中は出られません。
留守番電話にメッセージをいただけると嬉しいです。

普通のメール


岩田元禄ルネッサンス

いつも、ブログをご覧頂き

ありがとうございます❤×2

本日は、なかもず店から・・・ 

【STAFF提案!秋スタイルハート

をご紹介いたしま~すビックリマーク

では、早速っもみじ

なかもず店のファッションリーダー

といえば

そう!

黒澤さ~ん笑

『私のこの秋、お薦めは・・・』

①レトロ柄アイテム

②lime的黒コーデがしたいイカリ

③カフェッティのGジャンちょこ

笑顔オススメコーデ①笑顔

着用しているレトロ柄チュニックは、こちら~爆  笑

ダウンダウンダウン

¥4500→20%OFF

笑顔オススメコーデ②笑顔

お次は、


ほんわか癒しの

麻生さ~んクローバー

『私はこの秋、刺繍アイテムで

大人可愛く、

ちょっとだけ個性的に!』

①個性派ブランド【スカラー】は外せません星

②ノーカラーのデニムJKでハード過ぎない印象にいかり

 着用の

おススメアイテム〜!

続きまして

おまけ!

岩田の今、よくしてる

秋STYLEに見えて、

この暑さに対応出来る

コーデ

✳️サロペの中は、流行りの

ボリューム袖を合わせると

オシャレさんに見えまーす

こーんな感じで

毎日『この服、可愛い💕

このコーデ、メチャイケてる〜

お店でワイワイやってまーす

是非、中もず店へ

遊びに来て下さーい

本日の担当は、

岩田でした〜🙆‍♀️    

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岩田元禄ルネッサンス

第1 署名の対象となる条例案は違法であることが濃厚

 9月1日から署名活動を行う「市役所移転を問う住民投票の会」が策定した条例案においては、住民投票結果の効果につき、「市長及び市議会は、住民投票の結果が地方自治法の定めた市民による民意を十分に反映したものであるとの趣旨から、これに拘束されねばならない」と規定する。すなわち、投票結果に法的拘束力を認めている。
 しかし、憲法学者・行政法学者の圧倒的通説は、投票結果に法的拘束力を認めることは地方自治法違反とする。すなわち、条例は法律の範囲内で定めなければならない(憲法第94条)ところ、投票結果に法的拘束力を認める条例を設けることは、首長や議会の決定による統治システムを規定している地方自治法に反するのである。

‘%E4%BD%8F%E6%B0%91%E6%8A%95%E7%A5%A8+%E6%B3%95%E7%9A%84%E5%8A%B9%E5%8A%9B+%E8%8B%AB%E5%B0%8F%E7%89%A7’

‘%E4%BD%8F%E6%B0%91%E6%8A%95%E7%A5%A8+%E6%B3%95%E7%9A%84%E5%8A%B9%E5%8A%9B’

 この点、那覇地裁平成12年5月9日判決は「住民投票の結果に法的拘束力を肯定すると、間接民主制によって市政を執行しようとする現行法の制度原理と整合しない結果を招来することにもなりかねない」と判示している。
 すなわち、9月1日から行われる署名活動は、違法であることが濃厚な条例案を作りましょう、という活動だということである。

第2 総務省は適法だとは述べていない

 私は、8月29日に開かれた「市役所移転を問う住民投票の会」の会合で、住民投票結果に法的拘束力を認めるのは地方自治法違反ではないか、と問うた。
 しかし、壇上の岩田薫氏は、「その点は既に総務省に問い合わせた」と述べた。

 そこで、私が8月31日に総務省に問い合わせたところ、「総務省としては、住民投票結果に法的拘束力を認める条例を制定しても適法である、と回答したことはない。住民投票結果に法的拘束力を認めた条例が地方自治法に反するか否かについては総務省はお答えする立場にはない。その判断をするのは裁判所である」との回答を得た。

 岩田薫氏の問い合わせに対して総務省がどのように答えたかについては存じ上げないが、少なくとも「適法である」と答えてはいないのだと思われる。

 「市役所移転を問う住民投票の会」で署名活動をしている市民の多くは、自分達が作ろうとしている条例案が違法である可能性が高いことを知らないのであろう。

 純粋な気持ちで活動をしておられると思うので、より一層お気の毒である。


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